原子力事業者防災業務計画の修正について

 
 
原子力事業者防災業務計画の修正について

令和元年7月5日
日本核燃料開発株式会社

 当社は平成12年6月に施行された原子力災害対策特別措置法(原災法)に基づき、各原子力事業者に作成が義務付けられている原子力事業者防災業務計画を同年11月に作成後、同計画を平成13年7月、平成14年7月、平成15年7月、平成16年7月、平成17年7月、平成18年7月、平成19年7月、平成20年7月、平成21年8月、平成22年8月、平成23年8月に一部を修正し、文部科学大臣に届け出ております。また、平成25年3月、同年12月、平成30年2月に一部を修正し、内閣総理大臣及び原子力規制委員会に届け出ております。

 このたび、令和元年度の見直しとして、既届け出の原子力事業者防災業務計画の一部を下記のとおり修正しました。その結果を同法に規定されている関係自治体(茨城県、大洗町)との事前協議・了解を経て、本日、内閣総理大臣及び原子力規制委員会に届け出ましたのでお知らせいたします。

 当社は、今後もより一層の安全の確保に努めるとともに、原子力防災対策についても、本計画に基づき万全を期する所存です。

以上


原子力事業者防災業務計画の要旨

令和元年7月5日
日本核燃料開発株式会社

  原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「原災法」という)第7条第1項の規定に基づき、原子力事業者防災業務計画を修正したので、同条第3項の規定に基づき、その要旨を以下のとおり公表する。

1.作成の目的
 原子力事業者防災業務計画は、原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策、その他の原子力災害の発生及び拡大を防止し、原子力災害の復旧を図るために必要な業務を定め、原子力災害対策の円滑かつ適切な遂行に資することを目的とする。

2.修正年月日
 令和元年7月5日

3.構成
第1章 総則
 第1節 原子力事業者防災業務計画の目的
 第2節 定義
 第3節 原子力事業者防災業務計画の基本構想
 第4節 原子力事業者防災業務計画の運用
 第5節 原子力事業者防災業務計画の修正
第2章 原子力災害予防対策の実施
 第1節 防災体制
 第2節 原子力防災組織の運営
 第3節 放射線測定設備及び原子力防災資機材等の整備
 第4節 原子力災害対策活動で使用する資料の整備
 第5節 原子力災害対策活動で使用・利用する施設及び設備等の整備・点検
 第6節 防災教育の実施
 第7節 防災訓練の実施
 第8節 関係機関との連携
 第9節 周辺住民に対する平常時の広報活動
 第10節 核燃料物質等の事業所外運搬中の事故に対する予防対策
第3章 緊急事態応急対策等の実施
 第1節 通報及び連絡
 第2節 応急措置の実施
 第3節 緊急事態応急対策
第4章 原子力災害事後対策
 第1節 事業所の対策
 第2節 原子力防災要員の派遣等
第5章 その他
 第1節 他の原子力事業者への協力

4.主な内容
 下線部分は修正により追加又は変更した部分のうち主なものを示す。
(1)総則
 原子力事業者防災業務計画の作成目的、用語の定義、作成・運用にあたっての基本的な考え方及び修正する場合の方法等について記載。


(2)原子力災害予防対策の実施
 事業所の防災組織等の防災体制、原子力防災管理者等の職務、原子力防災組織の運営、非常事態の発令・解除、放射線測定設備・原子力防災資機材・防災資料の準備、関連する施設の点検、防災教育・訓練の実施、住民への広報活動及び核燃料物質等の事業所外運搬中の事故に対する予防対策等について記載。
(3)緊急事態応急対策等の実施
 非常事態が発生した場合の通報・連絡、応急措置の実施、原子力防災要員等の派遣等について記載。
(4)原子力災害事後対策
 緊急事態解除宣言が出された後の復旧対策、被災者対応、原子力防災要員等の派遣等について記載。
(5)その他
 他の原子力事業所で原子力災害が発生した場合、要請に応じて実施する支援措置について記載。

以上