原子力事業者防災業務計画について

 
 
原子力事業者防災業務計画について

2013年12月5日
日本核燃料開発株式会社

原子力事業者防災業務計画の修正について

 当社は平成12年6月に施行された原子力災害対策特別措置法(原災法)に基づき,各原子力事業者に作成が義務付けられている原子力事業者防災業務計画を同年11月に作成後,同計画を平成13年7月,平成14年7月,平成15年7月,平成16年7月,平成17年7月,平成18年7月,平成19年7月,平成20年7月,平成21年8月,平成22年8月,平成23年8月に一部修正し,文部科学大臣に届け出ております。また、平成25年3月に一部修正し,内閣総理大臣及び原子力規制委員会に届け出ております。
 この度,平成25年度の見直しとして,既届け出の原子力事業者防災業務計画の一部を下記のとおり修正しました。その結果を,同法に規定されている関係自治体(茨城県,大洗町)との協議・了解を経て,本日,内閣総理大臣及び原子力規制委員会に届け出ましたのでお知らせいたします。
 当社は,今後ともより一層の安全の確保に努めるとともに,原子力防災対策についても,本計画に基づき万全を期す所存です。

 

(1) 原子力災害対策特別措置法の関係法令の改正に伴う原子力緊急事態宣言発令の基準の変更等を修正した。
(2) その他,所要の修正を行った。

 

以上


原子力事業者防災業務計画の要旨

平成25年12月5日
日本核燃料開発株式会社

  原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「原災法」という)第7条第1項の規定に基づき,原子力事業者防災業務計画を修正したので,同条第3項の規定に基づき,その要旨を以下のとおり公表する。

1.作成の目的
 原子力事業者防災業務計画は,原子力災害予防対策,緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策,その他の原子力災害の発生及び拡大を防止し,原子力災害の復旧を図るために必要な業務を定め,原子力災害対策の円滑かつ適切な遂行に資することを目的とする。

2.修正年月日
 平成25年12月1日

3.構成
第1章 総則
 第1節 原子力事業者防災業務計画の目的
 第2節 定義
 第3節 原子力事業者防災業務計画の基本構想
 第4節 原子力事業者防災業務計画の運用
 第5節 原子力事業者防災業務計画の修正
第2章 原子力災害予防対策の実施
 第1節 防災体制
 第2節 原子力防災組織の運営
 第3節 放射線測定設備及び原子力防災資機材の整備
 第4節 原子力災害対策活動で使用する資料の整備
 第5節 原子力災害対策活動で使用・利用する施設及び設備等の整備・点検
 第6節 防災教育の実施
 第7節 防災訓練の実施
 第8節 関係機関との連携
 第9節 周辺住民に対する平常時の広報活動
 第10節 核燃料物質等の事業所外運搬中の事故に対する予防対策
第3章 緊急事態応急対策等の実施
 第1節 通報及び連絡
 第2節 応急措置の実施
 第3節 緊急事態応急対策
第4章 原子力災害事後対策
 第1節 事業所の対策
 第2節 原子力防災要員の派遣等
第5章 その他
 第1節 他の原子力事業者への協力

4.主な内容
(1) 総則
 原子力事業者防災業務計画の作成目的,用語の定義,作成・運用にあたっての基本的な考え方及び修正する場合の方法等について記載。
  ①この計画は原子力災害予防対策の実施,緊急事態応急対策等の実施,原子力災害事後対策の実施について定める。
  ②原子力防災管理者,副原子力防災管理者を含む事業所の防災本部要員はこの計画に従い適切に原子力災害対策活動を行う。
  ③原子力事業者防災業務計画は毎年検討し,必要な場合,自治体と協議の上修正する。
   ・本計画が準拠する関連法令の略称を変更

(2) 原子力災害予防対策の実施
 事業所の防災組織等の防災体制,原子力防災管理者等の職務,原子力防災組織の運営,非常事態の発令・解除,放射線測定設備・原子力防災資機材・防災資料の準備,関連する施設の点検,防災教育・訓練の実施,住民への広報活動及び核燃料物質等の事業所外運搬中の事故に対する予防対策等について記載。
  ①原子力災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に,(原災法第10条第1項に基づく通報を行うべき事象(特定事象)が発生した場合に),事故原因の除去,原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大防止,その他必要な活動を迅速かつ円滑に行うため,非常事態を宣言し,防災本部を設置する。
  ②事業所に原子力災害の発生又は拡大を防止するために必要な活動を行う原子力防災組織を設置する。
  ③原子力防災管理者(社長)は,原子力防災組織を統括管理する。また,副原子力防災管理者は,原子力防災管理者を補佐するとともに,原子力防災管理者が職務を行うことができない時,その職務を代行する。
  ④原子力防災管理者は,防災本部要員の非常招集のための連絡体制及び社内外への通報連絡体制を整備しておく。
  ⑤原子力防災管理者は,放射線測定設備(モニタリングポスト)を整備し,定期的に較正を行うとともに,原子力防災資機材及び資料等を整備しておく。
   ・風向風速計の計測結果の保存媒体を変更
   ・様式第4及び様式第5の脚注を法令改正により変更
  ⑥原子力防災管理者は,防護本部室,避難場所,風向風速計,放送装置を整備,点検するとともに,緊急被ばく医療に関する契約を締結している医療機関に対し,初期被ばく医療に係わる医療行為実施のための支援協力を行う。
  ⑦原子力防災管理者は,防災本部要員に対し,原子力災害に関する知識及び技能を修得し,原子力災害対策活動の円滑な実施に資するため,防災教育を実施するとともに,防災訓練を行う。また,国又は地方公共団体が原子力防災訓練を実施するときは,訓練計画の策定に協力するとともに,これに共催,又は参加・協力することとし,訓練内容に応じて要員の派遣等必要な措置を講じる。
  ⑧原子力防災管理者は,国,地方公共団体,地元防災関係機関とは平常時より協調し,原災法第32条に基づく事業所への立ち入り調査(毎年度の定時立ち入り検査を含む)を求められた場合,その対応を行う。また,自衛消防体制の充実強化に努める。さらに,茨城県原子力防災連絡協議会の場等を通じ,防災情報の収集及び提供等相互連携を図る。
  ⑨原子力防災管理者は,平常時より,国,地方公共団体と協調して,周辺住民に対する広報活動を行う。
  ⑩核燃料物質等の事業所外における運搬にあたり,運搬従事者に十分な教育訓練を施すとともに,事故時の応急措置などを記載した運搬計画書,非常通信用資機材,防災資機材を携行する。また,事故時の措置に必要な要員と体制を整備するとともに,特定事象発生時に国,県等関係機関に通報できるように通報・連絡体制を整備する。

(3) 緊急事態応急対策等の実施
 非常事態が発生した場合の通報,応急措置の実施,原子力防災要員等の派遣等について記載。
  ①原子力防災管理者は、情報収集事態又は警戒事態に該当する事象の発生及び施設の状況について直ちに原子力規制委員会等に連絡する。
  ②原子力防災管理者は,原災法第10条第1項に定める事象の発生について通報を受け,又は自ら発見したときは,15分以内を目途として,関係機関にファクシミリ装置を用いて一斉に送信する。また,着信確認の電話連絡を行う。
   ・別表第1を法令改正により変更
   ・ファクシミリ装置が使用できない場合の代替通報手段に関する記述を追記
  ③原子力防災管理者は,非常事態を宣言し,防災本部要員を非常招集するとともに,防災本部を設置し,防災本部長となり活動を開始する。
  ④事故状況の把握を行うための情報を迅速かつ的確に収集し,社外関係機関に報告する。
  ⑤防災本部長及び各班長は次の応急措置を実施する。
   (a)事業所敷地内の原子力災害対策活動に従事しない者及び来訪者等の避難誘導
   (b)事業所内及び事業所敷地周辺の放射線並びに放射能の測定等による放射線影響範囲の推定
   (c)負傷者及び放射線障害が発生した者又はそのおそれのある者の救出,搬送及び応急措置
   (d)火災の状況の把握と迅速な初期消火活動
   (e)不必要な被ばくを防止するための,立ち入り禁止措置の実施及び放射性物質による汚染が確認された場合の拡大防止と放射性物質の除去
   (f)事業所避難者及び原子力災害対策活動に従事している要員の線量評価
   (g)オフサイトセンターの運営開始までの状況に応じた現地プレスセンターの開設及びオフサイトセンターでの広報活動への協力
   (h)警報盤の計器等による監視及び巡視点検の実施による事業所設備の状況把握及び応急措置計画の作成とそれに基づく復旧対策の実施
   (i)原子力災害の拡大防止を図るための措置
   (j)原子力防災資機材の調達及び輸送
   (k)事業所外運搬等に係る応急措置の為の要員の派遣等必要な措置
   (l)応急措置の社外関係機関への実施報告
   (m)関係機関の実施する事業所外の応急対策の的確かつ円滑な実施の為の要員の派遣,資機材の貸与その他必要な措置
   (n)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の64条第3項の規定にもとづく危険時の措置についての対応
  ⑥緊急事態応急対策
   (a)防災本部長は,原災法第15条第1項に基づく報告基準に至った場合に関係機関に報告する。報告した情報は、防災本部で共有し、原子力災害合同対策協議会等の要請に対応する。
    ・別表第2を法令改正により変更
   (b)防災本部長は,④に定める応急措置を,原子力緊急事態解除宣言があるまでの間継続して実施する。
   (c)防災本部長は,事業所外運搬事故にあっては,発生現場に派遣された専門家の助言を踏まえ,原子力施設における原子力災害に準じた緊急事態応急対策を主体的に講じる。
   (d)防災本部長は,関係機関の実施する緊急事態応急対策の為に要員の派遣,資機材の貸与その他必要な措置を実施する。

(4) 原子力災害事後対策
 緊急事態解除宣言が出された後の復旧対策,被災者対応,原子力防災要員等の派遣等について記載。
  ①防災本部長は,原子力緊急事態解除宣言があった場合,復旧計画を速やかに策定し,関係機関に提出する。
  ②被災者からの相談に対応する体制を整備する。地域の除染及び廃棄物の処理並びに被災者の生活支援を実施する。
  ③防災本部長は,関係機関の実施する原子力災害事後対策の為に要員の派遣,資機材の貸与その他必要な措置を実施する。

(5) その他
 他の原子力事業所で原子力災害が発生した場合,要請に応じて実施する支援措置について記載。
  ①原子力防災管理者は,他原子力事業所で原子力災害が発生した場合,当該事業所,関係機関が実施する緊急時医療を含む緊急事態応急対策等及び原子力災害事後対策が的確かつ円滑に行われるようにするため,要請内容に応じて,要員の派遣,資機材の貸与その他必要な措置を実施する。
  ②「原子力事業所安全協力協定」に基づき支援を行う場合は,安全協力委員会委員長からの要請に応じ必要な協力を行う。
  ③「原子力災害時の広報活動の技術的支援等及び大洗地区原子力事業所敷地内の消防活動に関する覚書」に基づき支援を行う場合は,大洗町からの要請に応じ必要な協力を行う。


 アンダーラインは修正により追加又は変更した部分のうち主なものを示す。

以上